政府及び東京都が緊急事態宣言の適用を解除し、まん延防止等重点措置へ移行したことを踏まえ
当該感染症対応を理由とした会館の利用キャンセルは、以下のとおり使用料の全額を返還します。
対 象 と な る 方
会館使用料を支払っており、新型コロナを理由としてその利用をキャンセルされる方
令和3年4月9日以降分から、令和3年7月31日までにキャンセルの申し出を行った方
※令和3年8月以降の利用分も、期間内に申し出を頂ければ全額返還の対象といたします。