会館の利用料金は、令和2年10月1日承認分より料金改定をしておりますが
令和6年3月31日までの利用につきましては、特例的措置として改定前料金を
据置くこととして参りました。この度、区の方針により当該特例的措置期間を
令和7年3月31日まで再度延長いたします。
※改訂後料金でお支払い済の場合は差額を還付(返金)します。
●期 間:令和7年3月31日までの利用分
※令和7年4月1日以降の利用(予約)は、新料金が適用となります。
・申請方法:不要
※通常の減免を受ける場合は、従来通り別途申請が必要となります。