施設使用料等の特例的措置再延長につきまして

会館の利用料金は、令和2年10月1日承認分より料金改定をしておりますが

令和6年3月31日までの利用につきましては、特例的措置として改定前料金を

据置くこととして参りました。この度、区の方針により当該特例的措置期間を

令和7年3月31日まで再度延長いたします

※改訂後料金でお支払い済の場合は差額を還付(返金)します。

期 間令和7年3月31日までの利用分

令和7年4月1日以降の利用(予約)は、新料金が適用となります

・申請方法:不要

※通常の減免を受ける場合は、従来通り別途申請が必要となります。