施設使用料等の特例的措置(改定前料金据置)の延長につきまして

会館の利用料金は、令和2年10月1日承認分より料金改定をしておりますが

新型コロナウイルス感染症の流行による施設の利用制限等の状況を勘案し

令和4年3月31日までの利用につきましては、特例的措置として改定前料金を

据置くこととしてきました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の

収束見通しが依然として立たない状況を鑑み、特例的措置の期間を

令和4年9月30日まで再度延長いたします

※改訂後料金でお支払い済の場合は差額を還付します。

引き続き利用人数の制限等ご理解ご協力のほど、お願いいたします。

期 間令和4年9月30日までの利用分

令和4年10月1日以降の利用(予約)は、新料金が適用となります

・申請方法:不要

※通常の減免を受ける場合は、従来通り別途申請が必要となります。