施設使用料特例的措置再延長につきまして

会館の利用料金は、令和2年10月1日承認分より料金改定をしておりますが

新型コロナウイルス感染症の流行による施設の利用制限等の状況を勘案し

令和5年9月30日までの利用につきましては、特例的措置として改定前料金を

据置くこととして参りましたが、江東区の方針により当該特例的措置期間を

令和6年3月31日まで再度延長いたします

※改訂後料金でお支払い済の場合は差額を還付(返金)します。

期 間令和6年3月31日までの利用分

令和6年4月1日以降の利用(予約)は、新料金が適用となります

・申請方法:不要

※通常の減免を受ける場合は、従来通り別途申請が必要となります。