施設使用料等の特例的措置終了につきまして

施設利用料金は、令和2年10月1日(木)承認分より料金改定をしておりますが、

江東区の方針により、令和7年3月31日(月)までの利用につきましては、特例的

措置として改定前料金の据置き対応を行ってまいりました。

特例的措置は3月末をもって終了されることとなり、令和7年4月1日以降の

利用分より改定料金が適用になります。(器具利用料金も一部変更が有ります)

※令和7年4月1日以降支払分の施設利用料金につきましては、既に新料金を適用

して料金のお支払いを頂いているため、追加のお支払いはございません。

●改定後料金適用日 令和7年4月1日(火)利用分から